信託保全について

法律によって、金融商品取引業者はお客様からお預かりした預託金を、信託会社又は信託業務を営む金融機関に金銭信託にて預託することが義務付けられています。

アヴァトレード・ジャパン株式会社(以下「当社」)は日証金信託銀行株式会社(以下「日証金信託」)と、お客様を受益者とする金銭信託契約を締結しております。お客様からお預かりした預託金(取引証拠金に売買損益、未決済ポジションの評価損益、スワップ金利等を加減した資産)を毎日集計し、信託必要額を算出いたします。信託必要額相当を日証金信託に金銭信託にて預託いたします。

具体的には、お客様からご入金があった場合は、翌銀行営業日に入金になった金額と同額を金銭信託で預託するように日証金信託銀行へ送金いたします。当社より日証金信託銀行に信託された信託財産は、法律等に定められた方法により、万一、当社が破たんした場合でも保全された資金がお手元に戻りますように分別管理をいたします。

信託保全スキームに関するご注意

・信託保全は、お取引の元本を保証するものではありません。

・信託会社との信託契約につきましては、信託契約先の追加、または信託契約先の変更等の変更事項が発生する可能性があります。

・信託される金額は、取引証拠金に売買損益、未決済ポジションの評価損益およびスワップ金利、配当調整金等を加減算した金額となります。

・本信託保全スキームでは、信託すべき金額の必要額の算出は、当社が行い、信託会社は行いません。

・お客様からお預かりした証拠金は、実際に信託されるまでには一定の日数がかかります。その期間は、一時保管銀行で当社固有の財産とは区別して管理いたしますが、信託保全の対象外となる可能性があります。

・信託会社は、当社から信託された金銭の管理のみを行い、受益者代理人の選任や監督責任を負いません。また、信託会社は、当社に代わりお客様に証拠金の支払う義務を負うものではありません。

・当社が破たんした場合には、受益者代理人(乙)を通じて証拠金の返還を行い、お客様ご自身が信託会社に直接返還請求を行うことはできません。また、返還までには一定の手続き期間が必要となります。

・当社が破たんした場合には、お客様の建玉は清算され、清算後の証拠金等の金額に応じて、信託財産の範囲内でお客様への返還を行います。したがって、必要な金銭が信託されていなかった場合には、預託金の一部が返還されない場合があります。

・受益者代理人(乙)を通じ証拠金の配分を受けた場合、お客様の証拠金相当額につきましての当社に対する返還請求権は消滅いたします。

・当社に破産等の緊急の事態が発生した場合で、お客様の建玉が清算される場合に、その清算時点での市況の状況、システムの状況等により、思わぬ損失が発生する場合があります。

・当社が破たんした場合には、受益者代理人(乙)が証拠金の返還業務を行うのに必要な範囲内で、お客様の個人情報を受益者代理人に譲渡することとし、お客様は予めこの譲渡について事前にご了承いただいたものとしてお取扱いたします。

・本信託保全スキームにつきましては、当社の取扱う取引のみの保全スキームと成ります。